大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4910 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎一男の上告趣意及び弁護人土家健太郎同岡田直寛の上告趣意各第一点

について。

所論は、いずれも本件詐欺被告事件の公訴事実は曩に被告人が昭和二四年八月五

日起訴され同二七年九月三〇日函館地方裁判所に於て無罪の判決を受け確定した横

領被告事件の公訴事実とは、同一性があるとする見解を前提として違憲と判例違反

を主張するのである、しかしながら上記事件の公訴事実と本件の公訴事実とは、基

本的事実関係を異にし、両者の間に同一性を認めることのできないことは原判決の

判示するとおりであるから、論旨はその前提を欠くものであつて適法な上告理由に

当らない。

弁護人山崎一男の上告趣意及び弁護人土家健太郎同岡田直寛の上告趣意第二点は、

法令違反並びに審理不尽に基づく事実誤認の主張であつて適法の上告理由に当らな

い。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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